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東京地方裁判所 昭和41年(ワ)1897号 判決 1967年7月17日

原告 渡辺一訓

被告 横浜ゴム株式会社

主文

原告が被告に対し雇傭契約に基く権利を有することを確認する。

被告は原告に対し金五七五、一〇七円を支払い、かつ昭和四二年三月以降、原告を復職させるまで毎月二五日限り金三二、九八九円を支払え。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は被告の負担とする。

この判決は第二および第四項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者双方の求める裁判

一  原告の申立

主文第一、二項及び第四項と同旨に加え、「被告は原告に対し昭和四二年三月以降、毎月二五日限り金三二、九八九円を支払え」との判決並びに仮執行の宣言

二  被告の申立

「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」との判決

第二当事者双方の事実上の主張

甲  原告の主張

一  請求の原因

被告は東京都港区に本店を置き、平塚市新宿一五〇番地所在の平塚製造所を始め十数ケ所に工場、支店等の事業所を有し、ゴム製品の製造販売等を営むものであるが、原告は昭和二五年一一月一日被告に雇傭され、それ以来、平塚製造所平塚タイヤ工場製造課(蒸熱担当)において作業員として勤務していた。

二  抗弁事実の先行自白

原告は昭和四〇年八月一日午後一一時二〇分頃平塚市中里一八一番地石井昌吉方住居内に故なく入り込み、これがため平塚簡易裁判所において住居侵入罪(刑法一三〇条)により罰金二、五〇〇円に処せられたところ、被告は、これをもつて被告の従業員賞罰規則(以下「賞罰規則」という。)に定める懲戒解雇事由「不正不義の行為を犯し、会社の体面を著しく汚した者」(一六条八号)に該当するとして、同年九月一七日原告に対し懲戒解雇する旨の意思表示をした。

三  抗弁に対する見方

しかしながら、原告の右行為は賞罰規則所定の懲戒解雇事由に該当しない。

(一) 原告は酒に酔うと無意識に近所をふらつく性癖があるが、当夜も相当、酒に酔つていたため、全く無意識のうちに他人の居宅に侵入したものであるから、それは極めて軽微な犯行にすぎず、しかも一工員の単なる私行上の問題であつて、被告の体面とはなんの関係もない。

(二) また、賞罰規則一六条八号所定の懲戒解雇事由は単に「不正不義の行為を犯し」ただけでなく、これにより「会社の体面を著しく汚した」ことを要件としているが、その趣旨は同条の他の各号が列挙している懲戒解雇事由が殆んど企業の秩序、生産性もしくは財産等に対する重大な侵害行為であることと対比し、かつ労働者が労働契約を介して企業との間に置かれている地位が単に企業の生産組織において労働力を提供するにあることに鑑みると、結局、労働者の行為が会社の体面を汚した結果、その企業経営の採算に少くとも、なんらかの形態で影響を与えたことをもつて懲戒の対象としたものと解するのが相当である。したがつて、原告の犯行は、これに該当しない。

四  再抗弁

原告に対する解雇の意思表示は労働組合法七条一号前段の不当労働行為であるから、公序に反し効力を生じない。

(一) 原告は被告の従業員で組織する横浜ゴム労働組合(以下「組合」という。)の組合員であつて、昭和三一年二月から昭和三四年一月まで(三期)組合の平塚支部委員、同年二月から昭和三五年一月まで同支部執行委員、同年二月から昭和三六年四月まで組合の中央執行委員兼同支部副支部長、同年五月から昭和三七年七月まで同支部書記長、同年八月から昭和三九年七月まで支部委員、同年八月から昭和四〇年七月まで同支部副支部長を歴任して、組合活動を続けた。

(二) ところが、被告は原告の右組合活動を常日頃、嫌つていたが、原告の犯行当時、一六〇〇名に及ぶ人員整理を伴う企業合理化を企画中であつたため、組合との間において、特に最大の事業場であつて原告の職場たる平塚製造所の顕著な現象として極度の対立的緊張状態が存在した矢先であつたので、原告の犯行発生を奇貨とし、これを口実として重要な組合活動家たる原告を企業から排除するのを得策と判断し、原告に対し懲戒解雇の措置をもつて臨んだものである。

被告のそのような不当労働行為意思の存在は次の事実によつても明らかである。

1 被告は、その平塚製造所の作業員佐藤文夫が昭和三〇年三月二〇日運転免許もないのに酩酊して自動車を運転し、同乗の友人を車両から振り落して受傷させながら、車中に置き去りにしたため、同人を肝臓破裂によつて死に至らしめた(これは原告の犯行に比して、はるかに重大な非行である。)に拘らず、右佐藤に対し、始末書を徴取して平均賃金半日分の減給、五日間の出勤停止及び法定日数を超える年次有給休暇の制限の処分をしたにすぎず、また右製造所平塚工場のホース課作業員(当時)吉田豊之助が昭和三二年頃夜間、酒に酔つて同製造所内に侵入し、投石して、被告所有の貨物自動車のフロント・ガラスを全壊させた(それは被告の財産に直接、損害を与えたものである。)に拘らず、右吉田に対し、始末書を徴して訓戒を加えたにすぎず、さらに、右製造所精練課の作業員三尋木正行が昭和四〇年暮頃、酒に酔つて、同僚の志萱某と喧嘩し、その頭部を石で殴つて受傷させた(そのため、同人を一週間欠勤させたが、それも被告の繰業に直接損害を与えたものである。)にも拘らず、右三尋木に対し譴責処分をするに止めたが、これらの事例に比すれば、原告に対する処分は、まことに苛酷なものであつた。

2 原告は昭和四〇年八月四日出勤して、労務部部長及び次長に謝罪し自戒を誓約して、平常どおり服務し、なお同月九日頃には所属係長にも「酒を飮んで他人の家に入つたのは事実だが、盗みのためでない。」と申し聞きをした。

しかるに、被告は原告の反省の態度に目を蔽い、同年九月一五日右製造所において賞罰委員会(被告の就業規則によれば、会社側委員五名(委員長を含む。)組合側委員四名から成り、委員の過半数によつて決する、但し、可否同数のときは、委員長の決するところによるという定めである。)を開催し、原告の犯行自体が悪質であると主張して、懲戒解雇に付すべき旨を提案し、組合側委員四名が一致して処分が重過ぎるという理由で反対したが、結局、委員長を含む会社側委員五名の賛成により右提案を可決した。

五  請求原因のつづき

したがつて、原告は被告の解雇の意思表示にかかわらず、なお被告に対し雇傭契約に基く権利を有し、その後も就労を申出ているが、被告は原告に対し解雇を楯に就労を許さず、勿論賃金の支払もしない。

そして、原告の解雇当時の平均賃金月額は三二、九八九円であるが、被告における賃金の支払方法は毎月一日から末日までの分を、その月の二五日に支払う定めである。

よつて、原告が被告に対し雇傭契約上の権利を有することの確認を求めるとともに被告に対し解雇の日の翌日以降の賃金の支払を求める。

乙  被告の主張

一  請求原因に対する答弁

原告主張の前掲一及び五の請求原因事実は認める。

二  抗弁

原告、被告間の雇傭関係は原告自陳の前掲二の事実に基き終了した(原告主張の前掲三の見解は争う。)。

三  再抗弁に対する答弁

(一) 原告主張の前掲四の再抗弁事実中、(一)の事実は原告が、その主張の組合役員歴を有することを認め、その余を否認する。同(二)の事実は、被告が人員整理を伴う事業計画を企てていたこと、原告主張の作業員三名が原告主張の非行を犯し、これに対し被告が原告主張の処分をしたことを認め、その余(但し、賞罰委員会の開催並びに討議内容及び決定の点を除く)を否認する。被告が原告を解雇したのは後記のように純然たる懲戒意思に基くものであつて、なんら他意があつたものではない。なお、吉田豊之助の非行時期は昭和二九年八月二七日、三尋木正行の非行時期は昭和三九年一二月二日である。

(二) 懲戒解雇の正当性―不当労働行為意思の否定

1 原告の犯行は、まさに賞罰規則一六条八号にいう「不正不義の行為」に該当するが、しかも犯行後、原告は現場附近で建設会社の従業員に捕えられて警察官に引渡され、現行犯人として取扱われたものであるから、そのこと自体によつて被告「会社の体面を著しく汚した」ものというべきである。そして、被告の平塚製造所は地方都市たる平塚市に所在する最大の工場であつた(昭和三七年四月末現在従業員三九〇〇名)から、その従業員の行動は逐一、市民の注目を惹く有様であつたが、原告の行動も、その例を洩れなかつた。のみならず、被告は経営不振の結果、昭和四〇年二月には、その取締役会長、社長を含む役員九名の引責辞任をみたため、当時、その経営の成行が一般から懸念され、平塚市内では工場閉鎖の噂さえ流れたので、平塚製造所長鈴木寛夫は同年三月規律を維持して会社の体面を高揚するため組合の平塚支部と締結した覚書においても信賞必罰の方針を特記し、また被告の本社も同年七月には同様の方針を明示したが、原告の犯行は、あたかも、かような時期になされたものであるから、被告が右方針を推進するうえでも、とうてい軽視することができないのである。

2 また、原告は他の処分例との権衡を云為するが、被告が前記三名の作業員を解雇しなかつたのは同人らが、いずれも非を率直に認めて深く反省し被告に対し自戒を誓約し処分甘受の意向を示したので、これを酌量したものである。しかるに原告は犯行後、改悛の情がなく、被告に対しても謝罪の態度を示さなかつた。したがつて、処分に軽重の差が生じたのは当然であつて、怪しむに足りない。

第三証拠<省略>

理由

一  被告が原告主張の本店、事業所を有し、原告主張の事業を営むものであり、原告が、その主張日時、被告に雇われ、それ以来、平塚市所在の被告の平塚製造所平塚タイヤ工場製造課(蒸熱担当)において作業員として勤務していたこと、原告が、その主張日時、他人の居宅に故なく入り込み、これがため住居侵入罪に問われ罰金二、五〇〇円に処せられたところ、被告が、これをもつて賞罰規則所定の懲戒解雇事由たる「不正不義の行為を犯し、会社の体面を著しく汚した者」(一六条八号)に該当するとして昭和四〇年九月一七日原告に対し懲戒解雇する旨の意思表示をしたことは当事者間に争がない。

二  そこで、右懲戒解雇の当否につき判断する。

(一)  (賞罰規則一六条八号の趣旨)

1  使用者が従業員に対し解雇その他の懲戒処分を課することは、これによつて企業の規律を維持する必要があるため、使用者に残された就業に関する指揮命令権を根拠として是認されるものと解される一方、労働者の企業との関係は、ただ労働契約に基き労働力を提供する地位にあるだけであるから、使用者の懲戒権は本来、就労に関する規律と関係のない従業員の私生活上の言動にまで及び得るものではない。もつとも従業員は労働契約関係に随伴する信義則の要請により、私生活上においても企業の信用を損い、利益を害する言動を慎しむべき忠実義務があるものと解されるから従業員の職務外の私的な言動といえども、それが企業の運営に悪影響を及ぼし、その利益を害し、または害する虞がある場合には、その限りにおいて、懲戒権が及び得るであろう。しかし、その場合にも、右言動が本来、企業の規律から自由な私的生活の領域で生じたものである以上、これに対する懲戒権には自ら限度があるべきである。それ故就業規則における懲戒条項の趣旨については、さような見地に立つて合理的に解釈すべきである。

2  そして、成立に争のない乙第二号証の一、二(被告の従業員就業規則)によれば、被告の就業規則の性質を有するものと認むべき賞罰規則は懲戒の種類として解雇のほか譴責、減給、出勤停止等の八種を定め(一三条)、右各種の懲戒につき、それぞれ懲戒事由を列挙しているが(一四条一ないし一六号、一六条一ないし一五号)、懲戒解雇事由として「不正不義の行為を犯し、会社の体面を著しく汚した者」(一六条八号)、「暴力を行使した者」(同一四号)とあるのを除く、その他の懲戒事由は、すべて従業員の就労に即した規律違反ないし勤務懈怠、企業財産ないし人的組織に対する直接侵害、事業所内における非行等、企業活動の領域内における行為であつて、その性質上明らかに企業の利益を害しまたは害する虞があるとみられるものを対象とし、例えば事業所内の賭博行為(一四条一四号)、会社財産の窃盗(一六条一〇号)など刑法上の犯罪を構成する非行についても、企業内の規律、利益を直接害する場合に限定していることが認められる。したがつて、前述の使用者の懲戒権の本質、限界に照しても、賞罰規則一六条八号の「不正不義の行為を犯し、会社の体面を著しく汚した者」とは従業員が道徳的、社会的または法律的に「不正不義」と目される非行を犯し、たとえ、それが職務上のものであろうと、私生活上のものであろうと、その結果、「会社の体面」すなわち企業としての社会的地位、信用を著しく傷つけ、これがため、社会通念上、使用者に雇傭関係の継続を期待するのが困難な事態を生じさせた場合における当該従業員を意味するものと解するのが相当である。

(二)  (本件に適用の当否)

1  原告に対する懲戒解雇の理由とされた原告の住居侵入の犯行が賞罰規則一六条八号の「不正不義の行為」に該当することは多言を要しないところである。

原告は酒に酔うと無意識に近所をふらつく性癖があり、当夜も相当、洒に酔つていたため無意識のうちに他人の居宅に入つたものである旨陳弁するが、これを認むべき証拠はない。仮に原告が洒に酔うと無意識に近所を徘徊する性癖を有したとしても、証人中沢一郎の証言によると、原告は当夜、被害者方居宅の風呂場の扉を排したうえ、屋外に履物を脱ぎ揃え、同所から屋内に忍び入つたが、家人の誰何を受けたため、直ちに屋外に立ち出で、履物も捨てて一散に逃走したものであることが認められるから、さような犯行情況に照すと、原告が酔余、無意識のうちに居宅侵入を犯したものとは認め難い。もつとも、原告が右居宅に侵入するにつき、いかなる目的を有したものか、これを確定する資料はないが、原告の犯行は、その時刻が午後一一時二〇分頃であることに徴しても、原告主張のように極めて軽微な犯行ということはできず、むしろ破廉恥な行為に属するものというべきである。

また、平塚製造所が存在するとともに右犯行の場所ともなつた平塚市のような地方都市においては、かような犯行があれば、口伝てにより、相当数の市民の注目を惹くであろうことを推察するに難くなく、現に証人中沢一郎及び吉田義金の各証言によれば、原告は逃走後、間もなく私人に捕まり、警察に引渡されたものであるところ、その数日を出ないうちに、原告の犯行及び逮捕の事実が噂さとなつて広まり、右製造所近辺の住民及び同製造所の従業員中、相当数の者が少くとも右事実を同製造所の一従業員の私行として耳にし、なかには社外の知人から公然と右事実を告げられたため、羞恥不快の感を味わつた右製造所の従業員もあつたことが認められる。

2  しかしながら、成立に争のない乙第一号証、証人鈴木寛夫の証言によれば、被告は当時、総数約八八〇〇名の従業員を擁し平塚製造所には、そのうち約三二〇〇名を配置していたことが認められるから、前記認定のように同製造所においてゴム製造の蒸熱作業を担当する一工員にすぎない原告につき、前記のような事実が存したからとて、それだけで、被告自体または、その従業員一般に対する地域住民の信用ないし評価が低下し、あるいは被告の従業員の作業意欲が減退する等、企業にとり好ましくない影響が生じたものと推認するのは困難である。その他、原告の犯行の結果、被告において企業採算上問題とすべき有形、無形の損害が生じたことは証拠上認められない。

してみると、原告の犯行をもつて賞罰規則一六条八号の「会社の体面を著しく汚した」ものと評価するのは規定の趣旨に照して妥当でない。

もつとも、成立に争のない乙第四ないし第七号証、証人鈴木寛夫の証言によれば、被告は昭和三九年下期以降、経営状態を著しく悪化させ、これがため昭和四〇年初頃から、その経営の成行につき一般から懸念され、世上、平塚製造所閉鎖の風説も飛び、一方、同製造所内で従業員相互間に暴力沙汰が相次いだので、企業運営上、地域住民の企業に対する信頼を保持するためにも、職場規律を確保し、かつ従業員の作業意欲を高揚することを緊要事とし、同製造所その他の各事業場において従業員に対し職場諸規則の厳守、信賞必罰の趣旨を強調していたことが認められるが、被告が、かような経営状態にあつたからとて、賞罰規則一六条八号の解釈適用につき、本質的な変更を加うべき事情があるものとは考えることができない。

要するに、原告を、その私生活においてなした犯行の故に、企業外に排除しなければ、被告の就業に関する規律が維持されないものではなく、したがつて、社会通念上、原告との雇傭の継続を被告に期待し難い事態が生じたものとはいうを得ないから、原告に対してなされた懲戒解雇の意思表示は就業規則の適用を誤り、結局、懲戒権を発動すべからざる場合に発動したものであつて、その余の争点につき判断するまでもなく、無効といわなければならない。

三  したがつて原告は被告の右解雇の意思表示にかかわらず、被告に対し、なお雇傭契約に基く権利関係にあるものであるというべきところ、原告が右解雇後も被告に対し就労を申出で、被告が解雇以降、これを理由に原告の就労を許さなかつたことは当事者間に争がない。

そして、原告の解雇当時の平均賃金月額が三二、九八九円であること、被告における賃金の支払方法が毎月一日から末日までの分を、その月の二五日に支払う定めであることは当事者間に争がないから、原告は解雇の翌日たる昭和四〇年九月一八日から同月末日までの賃金として、右平均賃金月額に基き日割により計算される一四二九四円の債権を、次いで同年一〇月から本件口頭弁論終結時(昭和四二年三月一七日)既に弁済期の到来していた昭和四二年二月分までの賃金として右平均賃金を基礎に算出される五六〇、八一三円の債権を取得し、右期間における賃金債権の総額は計算上、併せて五七五、一〇七円となつたものというべきである。

また、右口頭弁論終結時いまだ弁済期の到来しない昭和四二年三月分以降、被告が原告を現実に復職させるまでの賃金債権については被告が原告の就労を拒んでいる態度に徴して、その請求につき、予め判決を求める必要が肯定される。

しかし、原告の復職後の賃金債権については予め判決を求める必要を認め難い。

四  よつて、原告の本訴請求は被告に対し雇傭契約に基く権利を有することの確認並びに解雇の翌日以降、復職にいたるまでの賃金の支払を求める限度において正当として認容し、その余を失当として棄却すべく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条但書を、仮執行宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 駒田駿太郎 高山晨 田中康久)

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